HACCPの義務化と違反したときの罰則について

食品や食料品を取り扱う全ての事業者が自ら、食中毒菌の汚染や異物混入などの危害要因を理解して、原材料の入荷段階から製品の出荷もしくはお客さんに料理を提供する段階など全ての工程で危害要因を取り除くもしくは減らすために重要工程を管理しながら提供する商品の安全性を確保する、このような目的で行われる衛生管理手法をHACCPといいます。このHACCPの解説を見ると、非常に複雑なイメージを持つ人も多いかと思われますが、基本的には全工程を細分化してからそれぞれの工程ごとに記録を付ける、この記録がエビデンスとなり不具合が発生したときの再発防止に役立てることができるわけです。ただし、この場合は不具合が発生することを前提にしていますのでその不具合が起こらないための取り組みを考えることが重要です。HACCPは義務化が行われているのですが、導入しているのか否かはマニュアルの整備などで判断することができます。

認証などの方法もあるのですが、小さなお店や従業員が少ない小さな工場などでは認証のためのコストや時間が多くなりがちですから整備だけを行うケースも少なくありません。なお、保健所などが定期的な循環を行ったとき、どのような取り組みが行われているのか確認するといいますし、食中毒など食品事故が発生したとき食品衛生法の違反となると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金など非常に重い罰則が科せられるといいます。

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